外国人に対する出産育児一時金・児童手当・生活保護の支給をやめてください。
外国人に対する出産育児一時金・児童手当・生活保護の支給をやめてください。
- 提出先:厚生労働省
活動詳細
【件名】外国人に対する出産育児一時金・児童手当・生活保護の支給をやめてください
1. 要望の趣旨
国民の税金および保険料を原資とする「出産育児一時金」に関し、
日本国内に滞在する外国人や、制度の適正な利用が疑われるケースへの支給を厳格に制限し、
日本国民の受益を最優先とする制度設計への見直しを強く要望します。
次世代を担う児童の健全な育成を目的とする「児童手当」に関し、
日本国民の税負担を原資とする公金支出のあり方を再検討し、
外国人への支給の廃止をして頂きたく制度の抜本的な見直しを要望します。
生活保護法が定める支給対象を「日本国民」に限定する原則を徹底し、
現在の人道措置による外国人への準用を速やかに廃止すること。
また、廃止に至るまでの間、地方自治体における支給要件を極めて厳格化し、
日本国民の税負担による不当な公金支出を停止することを強く要望します。
2. 要望の理由と背景
① 憲法第25条(生存権)との整合性
憲法第25条が保障する生存権および社会保障制度は、第一義的に日本国民を対象としたものです(最高裁大法廷判決:塩見訴訟等の法理)。国の財政には限界があり、
限られた財源は日本国民の生活維持と次世代育成に集中投下されるべきです。無制限な対象拡大は、日本国民の権利を侵害する憲法違反の疑いがあると考えます。
② 社会保険制度の公平性と持続可能性
出産育児一時金は、被保険者が納付した保険料を原資としています。短期間の在籍で多額の一時金を受給し、直後に帰国・脱退するなどの事例(いわゆる「出産旅行」や不適切利用)は、
真面目に保険料を納める日本国民との間で著しい不公平を生じさせ、健康保険財政を圧迫する要因となります。
③ 海外出産における確認の不備
海外での出産に対しても一時金が支給される現行制度では、海外の医療機関の発行する証明書の真正性を担保することが困難です。
不正受給の温床となっている現状を重く受け止め、支給要件を「国内出産」に限定するか、厳格な現地調査を義務付けるべきです。
④憲法第25条(生存権)および最高裁判例に基づく制限
憲法第25条が規定する社会保障の享受権について、最高裁は「外国人は生活保護法が適用される『国民』には含まれない」との判断(2014年最高裁第二小法廷判決)を示しています。同様の論理に基づき、児童手当もまた日本国民の生存権保障を主眼とした制度であり、外国籍者への支給は、法律による裁量の範囲内であっても、国民の理解が得られる「限定的な範囲」に留めるべきです。
⑤ 公金支出の公平性と納税義務との不均衡
児童手当の財源は国民の税金や社会保険料で賄われています。数ヶ月から数年程度の短期間滞在し、日本社会への長期的貢献(納税・社会参画)が見込まれない外国籍世帯に対し、日本人と同条件で多額の現金給付を行うことは、長年納税義務を果たしてきた日本国民との間で著しい不公平を生じさせます。
⑥ 海外居住児童への不透明な支給リスク
児童手当に関して、現行制度では「児童が日本国内に居住していること」が要件ですが、外国籍受給者の場合、家族構成や居住実態を海外の公的書類のみで判断せざるを得ないケースがあります。書類の真正性を確認する術が乏しい現状では、不正受給の温床となるリスクが拭えず、公金管理の適正性に欠けると言わざるを得ません。
⑦生活保護に対する最高裁判所判決に基づく憲法解釈の遵守
2014年(平成26年)7月18日の最高裁第二小法廷判決において、
「生活保護法が定める『国民』に外国人は含まれない」との司法判断が確定しています。憲法第25条が保障する生存権は、第一義的に日本国政府が自国民に対して責任を負うものであり、外国籍者への支給は法的根拠を欠く「事実上の行政措置」に過ぎません。困窮した外国人の保護は、本来その本国政府が負うべき責任です。
⑧ 社会保障制度の公平性と財政健全化
生活保護費の1/4は地方自治体、3/4は国費(国民の税金)から支出されています。日本国民が物価高騰や増税に苦しむ中、入国から間もない者や就労実態のない外国籍者に多額の公金が投じられる現状は、納税者である国民の理解を到底得られません。これは公金の適正な運用を定める地方自治法にも抵触する疑いがあります。
⑨ 入国管理政策との矛盾
自活能力がないことを理由に入国を制限すべき者が、日本国内で生活保護を受給し続けることは、入管法の趣旨に反します。安易な保護の継続は、結果として不適切な滞在を助長する「磁石効果」を招き、日本の治安や社会秩序に悪影響を及ぼす懸念があります。
3. 具体的な要望項目
支給対象の厳格化: 支給対象は日本人のみを対象とし、外国人には支給しないこと
海外出産給付の原則廃止: 海外での出産については支給対象から除外し、日本の医療制度への貢献度が高い者に限定すること。
不正受給への罰則強化: 不正が発覚した際の返還義務の徹底と、悪質なケースに対する刑事罰の適用を検討すること。
実態調査の徹底: 外国人受給者へは支給廃止に至るまで、定期的な居住実態および監護事実の対面確認を義務付け、不正受給防止対策を強化すること。
厚生労働省から国へ働きかけること: 生活保護法第1条の「国民」の定義を厳格に運用し、外国人への準用を認める昭和29年厚生省発第382号通知を撤回すること。
厚生労働省から自治体へ働きかけること: 独自の判断による外国人への保護開始を停止し、現在受給中の者については、本国政府による保護や帰国支援を優先させること。
厚生労働省から外国人を入国させる方へ働きかけること: 資産調査(海外資産を含む)の徹底および、スポンサー(身元保証人)への費用償還請求を義務化し、不正受給の温床を根絶すること。
ご連絡お願いいたします。
以上
↑こんな感じで要望書を厚生労働省に署名名簿と一緒に郵送したいと思います。
※変更する可能性もあり
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にあてさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
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