公営住宅の入居資格を日本国民に限定してください

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公営住宅の入居資格を日本国民に限定してください

  • 提出先:国土交通省
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作成者:藤木茂

活動詳細

提出時には文章追加したり変更する場合があります。


【要望の趣旨】

公営住宅の入居資格を日本国民に限定、または優先することとし、多額の税金が投入されている公営住宅の適正な運用と、日本人の居住権保護を強く要望いたします。
【理由と背景】
1. 憲法第25条(生存権)と日本国民への優先義務
日本国憲法第25条が保障する生存権および、それに基づく社会保障制度の対象は、本来「日本国民」を想定しています。最高裁判決(昭和62年・平成26年など)においても、外国人の社会保障については「国の財政事情等により、立法府の裁量に委ねられる」とされており、国民の生活が困窮している現状において、日本国民を差し置いて外国人を優遇・同等に扱うことは憲法の趣旨に反すると考えます。
2. 税負担と受益の公平性
公営住宅は、建設から維持管理に至るまで、日本国民が納めた多額の税金によって賄われています。自国民の低所得者が入居待ちの状態にある中で、納税実績の短い、あるいは限定的な外国人に住宅を提供することは、納税者である国民の納得感を得られず、公平性を欠くものです。
3. 公営住宅法の解釈と自治体独自の制限
公営住宅法第1条には「住宅に困窮する低額所得者に対して」とありますが、これは日本国民を指すべきです。現在、多くの自治体が通達等に基づき外国人の入居を認めていますが、地域の住宅困窮度を鑑み、条例により「日本人限定」の設定などの厳格な制限を設けるべきです。
4. 治安およびコミュニティ維持の観点
言語や文化、生活習慣の異なる外国人の集団入居により、ゴミ出しや騒音等のトラブルが発生し、地域コミュニティの崩壊を招いている事例が散見されます。日本人の安心・安全な住環境を守ることは行政の責務です。
5. 資産調査における日本人との不平等(海外資産の隠匿可能性)
公営住宅法に基づき、入居者には「低額所得者」であることが求められます。日本人の場合、行政は国内の金融機関や不動産情報を容易に照会できますが、外国人の場合、母国に所有する不動産や多額の預貯金等の資産を正確に把握する手段が自治体には事実上存在しません。
母国に資産を持ちながら、日本国内の所得のみを根拠に「低所得者」として公営住宅に入居することは、資産の全容を捕捉される日本国民と比較して著しく不公平であり、制度の悪用を招く懸念があります。
【具体的な要望事項】
  1. 入居資格の厳格化: 公営住宅の入居資格を日本国民に限定するすること。低所得者でなくても日本国民であれば公営住宅に入居できるようにすること。
  2. 日本人優先枠の設置: 日本人の入居待ちが発生している場合、日本人の入居を最優先とすること。
  3. 実態調査の公表: 外国人入居者の割合、およびそれにかかっている公費負担額を透明化し、公表すること。

以上、速やかな検討と、日本国憲法第21条の知る権利に基づき、誠意ある回答を求めます。

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2026/03/29
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アーモンド
公営団地は日本人だけに、入居を許可してください❗️

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