東京都青少年健全育成条例第十八条の六の廃止を求めます
東京都青少年健全育成条例第十八条の六の廃止を求めます
- 提出先:東京都議会
活動詳細
■ 活動の概要
青少年と成人の交際・恋愛を不当に制限する東京都青少年健全育成条例第十八条の六の廃止を求めます!
東京都の条例に関する署名ですが、東京都に縁のない方であっても趣旨に同意していただけるようであれば、ぜひご署名をお願い致します。また、こちらの署名とは別に千葉県青少年健全育成条例第20条の廃止を求める署名も行っているので、よろしければご確認をお願い致します。
■ 活動立ち上げまでの背景
はじめまして、葵と申します。私は、高校2年生の時に成人の交際相手と都内を一緒に歩いていたところ、警察官からの職務質問、その後、警察署までの同行を求められ、取り調べを受けました。私はもちろん、私以上に交際相手が厳しく取り調べを受け疲弊したようで、交際相手からはその後一切の返事がなくなってしまいました。
実際のところ、私は当時交際相手と肉体関係を持っていましたが、私はその関係で不幸になったわけでも、反倫理的であるとも感じていなかった上に、今も感じておりません。一方で、その経験で交際相手を失った経験は、行き場のない怒りや無念さを強く感じさせ、時間が経ち別の方と交際するようになった今もなおその感情は完全にはなくなっておりません。
■ 条例の問題点について
第十八条の六(及びその罰則を規定する第二十四条の三)の内容は下記のようになっております。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(平一七条例二五・追加)
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平九条例七五・追加、平一六条例四三・平一七条例二五・一部改正)
()内の記載では、反倫理的な性交等の禁止と、条文にはみだらな性交と記載されており、あたかも性行為の中でも悪質なものだけが禁止されているかのようですが、実際には婚約が行われている場合を除き、逮捕する方針を示しています(リンク)。それどころか、他県の類似した事例では未成年同士の性行為で逮捕・勾留が行われたこともあります(リンク)。
婚約前の性行為を非倫理的と事実上規定している条例ですが、婚約後にはじめて性行為を行うというのは現代において一般的でしょうか?統計など見たことがあるわけではありませんが、私の周りの既婚者は知る限り初めての性行為を経験した時点では、婚約をしていたわけではない方々がほとんどです(もちろん婚約をしてから性行為を行うのも自由であり、そのような考えを否定するものではありません)。
また、結婚を前提としているか否かによって性行為が正しいかどうかを定めるということは、事実婚を選ぼうとすることやそもそも望むような結婚ができない性的少数者の性行為を不可能にしているということでもあります。これは何も私だけの考えでなく刑法を専門としている大学の先生が論文で指摘していることでもあります(リンク)。そして、これは2023年6月23日に施行されたLGBT理解増進法にも反しています。
確かめようのないことですが、本来であれば結婚や出産まで至っていたはずのカップルも条例の存在が故に関係が解消されてしまったという例もあるはずです(私自身、もしかしたらそうだったのかもしれないと思います)し、その後、別の人と結ばれなければ、その分だけ少子化も進行することになり、社会にとってもいい影響は与えないでしょう。
もちろん性交同意年齢は世界のほとんどの国で法律により規定されておりますが、性交同意に対して年齢だけでなく、婚姻(またその意志)が重視されるような国はほとんどありません。そして、そのような国は、西アジアや北アフリカの国家などイスラム教を国教としている国であり、思想・信条の自由、信教の自由を掲げる日本で貞操観念という宗教的価値観を強要する規定が存在することが意味不明です。
条例を事実上の性交同意年齢と考えるにも、他の先進国の性交同意年齢はほとんどが14歳~16歳(リンク)であり、世界的に見ても年齢が高すぎる規定となってしまっています。
2023年7月13日に刑法177条が改正され、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられました。改正前の日本の性交同意年齢は13歳と他の先進国と比較して確かに低かった為、こちらの改正は日本の性交同意年齢を他の先進国と同程度まで引き上げるという意図もあるものでしょう。ですが、それならこの条例のような世界の標準からかけ離れた規定についても見直しがされるべきです。
尚、この青少年健全育成条例がなくなると、立場の違いを利用して性行為を強要したり、パパ活・援助交際が増加したりするのではないかと考える方もいるかもしれませんが、その場合は本条例ではなく、前者であれば不同意わいせつ罪(刑法第百七十六条)や不同意性交等罪(刑法第百七十七条)、または、児童福祉法(第三十四条の六)、後者であれば児童買春・児童ポルノ禁止法(第四条)というより量刑が重い法律が適応されるため影響はありません(これを観念的競合と言います)。
上記のように、東京都青少年健全育成条例第十八条の六は自由を奪い、青少年の心を傷つけ、社会にとっても悪影響を与える規則であり、強く廃止を求めます。
署名の提出は、東京都議会の請願・陳情ガイドに則って行う予定です。
署名の募集期間は未定です。また、本署名活動で得た個人情報は本署名活動のみに利用します。
・印刷費
・交通通信費
・その他活動費や雑費
にあてさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
■ SNS
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