すべての子どもが「学びたい」と願える社会へ
〜難病があっても、障がいがあっても、不登校でも、自分らしく過ごせるように〜

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すべての子どもが「学びたい」と願える社会へ 〜難病があっても、障がいがあっても、不登校でも、自分らしく過ごせるように〜

  • 提出先:厚生労働省・文部科学省
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作成者:一般社団法人イベントメディック【難病等就学困難者支援基金】

活動詳細

― 障害や難病のある学生にも、安心して学べる場を ―

日本には、障害や難病のある学生が「合理的配慮」を受け、平等に学ぶ権利があります。
しかし現場の声を聞くと、制度と実態の間には大きな乖離が存在していることが明らかになります。
医療的ケアや学習面での配慮を必要とする生徒が増えているにもかかわらず、教育現場だけで対応するには限界があるのが実情です。

私たちは今、子どもたちが「学びたい」と願える環境を取り戻すために、社会全体の理解と支援を求めています。


教育現場の責任と限界

教師や学校スタッフは、すべての生徒に寄り添いたいと願っています。
しかし実際には、支援が必要な生徒への対応にあたって、十分な人員配置や専門的支援が整わず、現場は限界に直面しています。


■ 通学の付き添いや看護体制が不十分

たとえば難病などにより医療的ケアが必要な生徒がいても、その必要性自体が十分に理解されず、「見た目は元気そうだから一人で通えるのではないか」「家族が付き添えばいい」といった誤解が存在します。
その結果、看護師の配置や通学支援が後回しにされ、生徒と保護者に大きな負担がのしかかっています。


■ 個別の学習環境の整備に時間や資金が足りない

発達障がいのある生徒には、音や光などの刺激に配慮した教室環境が必要ですが、それが「わがまま」と誤解されることも少なくありません。
難病で長時間の座位が困難な生徒に対しても、配慮が「特別扱い」とみなされ、十分な理解と協力を得られないことがあります。
こうした誤解や無理解が、学習環境の整備を遅らせています。


■ 教師自身も合理的配慮の具体的な方法や法的義務について理解が不十分

不登校の生徒に対して、「やる気があれば来られるはず」といった根強い偏見が、支援の妨げになっています。
また、発達障がいや難病のある生徒への配慮についても、「見た目に問題がないから特別な支援は不要」と誤解される場面があります。

合理的配慮とは何か、どこまでが法的義務であり、どう実施すべきか。教職員の理解が不十分であることが、支援の遅れや不備につながっています。


文部科学省も「合理的配慮の提供は義務」と通達しています

文部科学省は2022年、全国の教育委員会や学校に対し、障害のある児童生徒への合理的配慮の提供は法的義務であることを明確に通知しました。

令和4年3月31日付 通知:
「障害のある児童生徒に対する合理的配慮の提供等の推進について」(文部科学省 初等中等教育局)

この通達では、学校は以下のような対応を行うことが求められています:

  • 合理的配慮は法的義務であり、必ず提供されるべきものであること

  • 教職員への継続的な研修を行うこと

  • 保護者や医療・福祉関係者と連携して、支援体制を整えること

制度はすでに整備されています。
しかし現場では、その実施が追いつかず、多くの子どもたちが今もなお「必要な支援を受けられない」状況に置かれています。


社会と行政の支援なしに、解決できない課題です

教育現場の努力だけでは、この問題を解決できません。
福祉行政(厚生労働省など)による制度的な支援、人員と予算の確保、現場で活用できる運用ガイドラインの整備が必要です。

さらに、社会全体が障害や難病に対する正しい知識と理解を持ち、偏見や誤解をなくしていくことが、支援体制を根本から支える力となります。


「合理的配慮」は、すべての子どもが持つ権利です

合理的配慮とは、障害や病気などにより不利な状況にある人が、他の人と同じように学び、生活できるようにするための支援や調整です。

これは「特別なこと」ではありません。
すべての子どもが「当たり前に」受けるべき、教育の公平性を保障するための基本的人権です。


署名活動を通じて行政に強く求めたいこと

私たちは、文部科学省および厚生労働省に対し、以下の4点を強く要望します:

  1. 教育現場における医療的ケア・合理的配慮を実施するための体制強化

  2. 教職員に対する研修・啓発活動のさらなる充実

  3. 障害や難病をもつ学生・保護者が安心して相談できる窓口の拡充

  4. 学校・医療・福祉・地域の連携を推進する具体的な支援策の策定


みなさまの力で未来を変えよう

障害や難病があっても、すべての子どもが「学びたい」「夢をかなえたい」と願い続けられる社会。
それは、私たち一人ひとりの理解と行動から始まります。

この署名活動は、子どもたちの声を行政に届け、社会を動かすための一歩です。
どうかご賛同ください。あなたの署名が、未来を変える力になります。


エールの使い道

皆さまからいただいたエール(ご支援)は、以下の目的に活用いたします:

  • 本署名活動に関する事務費(印刷物・広報費など)

  • 活動基金への寄付金

  • 支援を求める学生やご家族への支援金の一部


【合理的配慮とは?】

合理的配慮とは、障害や病気で不利な立場に置かれている人が、他の人と平等に学び、生活できるようにするための環境調整や支援のことです。

具体例:

  • 医療的ケアの継続(吸引、服薬管理など)

  • 教室環境の工夫(音・光の刺激の調整、個別ブースなど)

  • 専門スタッフの配置(看護師、特別支援教育支援員など)

これは「特別なサービス」ではなく、すべての人の「学ぶ権利」を保障するための、必要不可欠な取り組みです。

新着報告

2025/09/17
発達障害を抱える生徒が学習支援を受けられないのは違法?
あなた幼稚園から大学院までを見据えた教育者・保護者のための解説

はじめに

日本では、発達障害や学習障害を持つ子どもたちが年々増加しています。文部科学省の調査では、通常学級の児童生徒の約8〜10%が学習や行動面で特別な教育的支援を必要としています。

教育の権利は、幼児期から高等教育まで一貫して保障されています。しかし現場では、十分な支援が受けられずに困難を抱えるケースが後を絶ちません。
では、「支援が行われないこと」は違法にあたるのでしょうか。そして各教育段階でどのような支援が必要とされるのでしょうか。


法律上の枠組み

  • 日本国憲法第26条:すべての国民に教育を受ける権利を保障

  • 教育基本法第4条:障害の有無に関わらず平等な教育機会を保障

  • 障害者差別解消法(2016年施行):公立学校や大学などに合理的配慮の提供を義務付け

  • 学校教育法・大学設置基準:発達障害等を含む学生への支援体制の整備を要請

つまり、幼稚園から大学院まで、すべての教育段階で合理的配慮が必要とされています。


教育段階ごとの支援の特徴

幼稚園・認定こども園

  • 幼児教育でも「特別支援教育」の視点が導入されています。

  • 発達障害の子どもに対しては、以下のような支援が求められます:

    • 視覚的に分かりやすいスケジュール表

    • 活動の切り替えをスムーズにする工夫

    • 少人数での遊び・活動時間の確保

  • 園と家庭が密に連携し、生活習慣や集団適応を支えることが重要です。

小学校・中学校

  • 義務教育段階は、もっとも「合理的配慮」の実践が重視される場所です。

  • 支援例:

    • ICT(タブレット・読み上げソフト)の活用

    • 板書や宿題の軽減

    • 個別支援計画の作成

    • 通級指導教室や特別支援学級での柔軟な対応

  • 学校は保護者との協議を通じて支援方針を決める責任を負います。

高等学校

  • 高校は義務教育ではありませんが、合理的配慮の提供義務は存在します。

  • 具体例:

    • テストでの時間延長や別室受験

    • 聴覚・視覚支援機器の使用許可

    • 学校行事や部活動での配慮

  • 高校進学時点で「支援をどう継続するか」を明確にしておくことが望まれます。

大学・短大・専門学校

  • 大学は自主性を重視しますが、それでも「障害のある学生の修学支援」は大学の責務です。

  • 文部科学省も「障害学生支援のためのガイドライン」を公表し、各大学に支援室の設置を促しています。

  • 支援例:

    • ノートテイカー(授業記録者)の配置

    • 授業スライドの事前配布

    • 試験時間の延長

    • 教員との個別面談による課題調整

大学院

  • 大学院に進学する学生も合理的配慮を受ける権利があります。

  • 特に研究活動や学会発表など、個別性が強いため、大学院生本人と指導教員、大学の障害学生支援室が三者で話し合うことが不可欠です。

  • 配慮例:

    • 指導方法や研究環境の柔軟な調整

    • 実験やフィールドワークにおける補助員配置

    • 学会発表や論文執筆におけるサポート


教育者に求められる姿勢

  1. 障害理解を深める
     発達障害は「個性のひとつ」であり、知的能力と必ずしも直結しません。正しい理解が支援の第一歩です。

  2. 指導法の多様化
     視覚教材・ICT・個別課題など、従来の一斉授業に加えた柔軟なアプローチが求められます。

  3. チームでの支援
     教員一人に任せるのではなく、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、大学では学生支援室などと連携することが重要です。


保護者・学生自身にできること

  • 子どもの特性や支援ニーズを記録し、学校に共有する

  • 支援を求めるときは「要求」ではなく「協力要請」として伝える

  • 困ったときは教育委員会、発達支援センター、法テラスなど外部機関を活用する

  • 高等教育では、学生本人が支援を申請する主体となるため、早めに「自己 advocacy(自己権利主張)」を学ぶことが大切


現場の課題

  • 支援員や専門人材の不足

  • 教員の知識・経験の差

  • 保護者や学生自身が権利を知らないこと

  • 高校・大学への移行期で支援が途切れるケース

これらを改善するために、国や自治体による制度整備と財政支援、教育者研修の拡充、保護者・学生への情報提供が必要です。


まとめ

発達障害や学習障害を持つ子ども・学生が、幼稚園から大学院まで教育の各段階で必要な支援を受けられない場合、それは「学ぶ権利」の侵害となり、法的に問題となる可能性があります。

しかし大切なのは、違法性を指摘することだけではありません。教育者と保護者、そして学生本人が連携し、その人にとって最も学びやすい環境を一緒に築くことが求められています。

教育は一人ひとりの人生を支える基盤です。すべての子ども・学生が安心して学び、力を発揮できる社会を実現するために、今こそ教育機関と家庭が手を取り合うことが必要です。


メッセージ

2025/09/16
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ALL ALONE
愛の力で未来を変えよう🤍✨️💖

2025/09/14
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鈴木聖波
自分も難病患者・当事者の1人として応援します!

2025/09/14
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降旗美桜
頑張れー!(^^)応援してるよー!(^^)

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