イスラム教その他の、①路上・公園礼拝、②ブルカ、③公金支出、④特別給食、⑤大音量アザーン、⑥児童への礼拝教示、⑦土葬そして、⑧施設建築につき、禁止その他のそれぞれ適切な対応をされたい。
⑨国の入国政策につき、法令を守る宣言や政教分離への理解を検討されたい。

In Japan, Regarding Islam and other religions, we request appropriate measures, including prohibitions or other suitable responses, for the following: ① Praying in public spaces, ② Wearing the burqa, ③ Public funding expenditures, ④ Special school meals, ⑤ Loudspeaker azan, ⑥ Teaching children to pray, ⑦ Burial in the ground, and ⑧ Construction of facilities.
⑨Regarding the country's immigration policy, we request consideration of declarations to comply with laws and regulations, as well as understanding of the separation of church and state.

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イスラム教その他の、①路上・公園礼拝、②ブルカ、③公金支出、④特別給食、⑤大音量アザーン、⑥児童への礼拝教示、⑦土葬そして、⑧施設建築につき、禁止その他のそれぞれ適切な対応をされたい。 ⑨国の入国政策につき、法令を守る宣言や政教分離への理解を検討されたい。 In Japan, Regarding Islam and other religions, we request appropriate measures, including prohibitions or other suitable responses, for the following: ① Praying in public spaces, ② Wearing the burqa, ③ Public funding expenditures, ④ Special school meals, ⑤ Loudspeaker azan, ⑥ Teaching children to pray, ⑦ Burial in the ground, and ⑧ Construction of facilities. ⑨Regarding the country's immigration policy, we request consideration of declarations to comply with laws and regulations, as well as understanding of the separation of church and state.

  • 提出先:内閣総理大臣 高市早苗 殿
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作成者:滝本太郎

活動詳細

アドレスは発起人に伝わりません。 署名だけで良く、広くお伝えください。

■ はじめに 

我々は、内閣総理大臣、各省庁、国会及び各自治体に対し、下記を要請する。

第1 どの宗教にあっても、道路交通法に違反して路上での礼拝をする、公園で許可を超えた礼拝などがないよう警察庁以下は対応し、地方自治体に同様に通知する。

第2 私的場所以外では、運転時以外のフルヘルメットや、ニカブやブルカをかぶるなど顔が見えない状況を禁止する法令を作る。

第3 公的施設には、特定またはすべての宗教のための礼拝室などを設置することはせず、民間施設のためにその資金援助などをせず、地方自治体に同様に通知する。

第4 学校給食では、イスラム教であればハラル食ないし豚肉やそのエキスを排除した給食を提供する、その他の宗教のための特別食を用意する、といったことをしないように、地方自治体に通知する。

第5 宗教法人・団体も騒音規制法における事業者にあたることを明示し、その施設・敷地を超えた周囲に対し、音響、言語の音声、音楽あるいは映像など発する場合は、それぞれの音量、光量等につき限度を定める、時刻、時間、回数をたとえば午前8時から午後6時までの間の2分間、1日1回限り以下とするなどを法令に定め、また地方自治体に同様の通知をされたい。

6 文部科学省は、宗教教育につき、公立の学校、幼稚園等にあっては、高校生以上において宗教にはこのように様々がある、その歴史や教義、儀式はこのようなものであるという程度の教養としての教育にとどめ、中学生以下まして幼稚園生にたとえばイスラム教の礼拝方法や仏教の立位礼拝を教示するなどは一切ないようにされたい。
  
私立の宗教系の学校・幼稚園等においてなんらかの宗教教育をなす場合は、保護者に入学希望の可否をする前に内容を具体的に公開して説明するように指導され、また地方自治体に同様に通知をされたい。

7 政府および国会は、歴史的経緯から火葬が普遍的となっている我が国の実情に照らし、墓地、埋葬等に関する法律には残存している土葬について、許さないものとすることを含めて検討し、法令を適切に改正されたい。 
 それまでの間、知事と各議会は、当該自治体の全ての地域につき土葬ができる施設の新設を禁止し、特段の事情と周辺住民の了解が得られる場合にのみ新設できるとするなどの方策がとれないかを、急ぎ検討されたい。

8 国及び地方自治体は、宗教団体が宗教施設を建築・取得する際に、単に都市計画や建築法制に合致しているかどうかだけでなく、施設周辺の自治体の住民らと調整すべく、産業廃棄物処理場の設置や、大規模小売店舗の出店にあたっては地域住民に対して適切な説明を行い、意見を尊重することが求められることに鑑み、事業予告版などによる掲示と近接者の希望ある場合の説明会開催義務の程度ではない、これに類似の法令・指針を急ぎ用意されたい。

9 入国政策は、国の主権の行使として、日本国憲法に違反しない限り自由である。よって、日本国の法令を守ると明言しない人につき入国を禁止する、また政教分離に理解がない国の国民の入国につき他と異なった制約をする、などの検討をされたい。

 We hereby request the following from the Prime Minister, all ministries and agencies, the National Diet, and all local governments.have launched a petition campaign in Japan.

 First: The National Police Agency and subordinate agencies shall take measures to ensure that no religious group, regardless of denomination, conducts worship on public roads in violation of the Road Traffic Act or holds unauthorized worship gatherings in parks exceeding permitted limits. Local governments shall be notified accordingly.

Section 2: Enact legislation prohibiting situations where the face is obscured, such as wearing full-face helmets except while driving or wearing a niqab or burqa, outside of private premises.

Section 3: Public facilities shall not establish prayer rooms or similar spaces for specific or all religions, nor shall they provide financial assistance for such facilities in private institutions. Local governments shall be notified accordingly.

Section 4: Local governments shall be notified not to provide halal meals or meals excluding pork and pork extracts for Muslim students, nor to prepare special meals for other religions, in school lunch programs.

Section 5: Religious corporations and organizations shall be explicitly designated as operators under the Noise Regulation Act. When emitting sound, voice, music, or images beyond their facilities or premises into the surrounding area, limits shall be established for volume, light intensity, etc. Specifications such as duration (e.g., 5 minutes), timing (e.g., between 8:00 AM and 6:00 PM), and frequency (e.g., once per day) shall be stipulated in legislation. Local governments shall be notified accordingly. 

Section 6: Regarding religious education, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology requests that in public schools, kindergartens, and similar institutions, education be limited to providing general knowledge at the high school level and above about the existence of various religions and their history, doctrines, and rituals. It must be ensured that no instruction is given to junior high school students or younger, and certainly not to kindergarteners, on matters such as Islamic prayer methods or Buddhist standing worship.
When private religious schools, kindergartens, etc., provide any form of religious education, they should be instructed to disclose and explain the specific content to parents before they decide whether to enroll their children. Local governments should also be notified accordingly.

Section 7: The government and Diet should review the provisions concerning burial in the Law Concerning Cemeteries, Burial, etc., including the possibility of prohibiting the remaining practice of inhumation, in light of Japan's actual circumstances where cremation has become universal due to historical circumstances, and appropriately amend the relevant laws and regulations.
Until such time, governors and local assemblies shall urgently consider measures such as prohibiting the establishment of new burial facilities in all areas of their respective jurisdictions, permitting new facilities only under exceptional circumstances and with the consent of surrounding residents.

Section 8: The national and local governments are requested to promptly prepare similar laws and guidelines, recognizing that when religious organizations construct or acquire religious facilities, they are required not only to comply with urban planning and building regulations but also to coordinate with residents of the surrounding municipalities. This includes providing appropriate explanations to local residents and respecting their opinions when establishing industrial waste disposal sites or opening large-scale retail stores.

Section 9: Immigration policy, as an exercise of national sovereignty, is free as long as it does not violate the Constitution of Japan. Therefore, consideration should be given to prohibiting entry to persons who do not explicitly state their commitment to abide by Japanese laws and regulations, and to imposing different restrictions on the entry of nationals from countries that lack an understanding of the separation of church and state.

■ 活動立ち上げの背景・理由

 最近、日本でもイスラム教の原理的な教えによるのか、それぞれの戒律に基づく行為を日本社会に不合理な形で押し付ける傾向が強くなってきている。政教分離を採る日本国憲法を知らないのか、日本の法制度と社会の安定を無視・軽視した行動をするムスリムや団体が出てきているのである。
 しかし、イスラム教も、国柄と時代で大きく異なる。礼拝の回数もスンニ派は日に5回だが、シーア派は3回、女性も顔自体を出せない地域、出せる地域などある。したがって日本での権利法益の衝突も、調整することができる筈である。
 よって、このことについての8項目の要請をする。それぞれの理由は次の通りである。

① 近時、東京新大久保における表題写真のごとく、路上での礼拝がことさらに実施されるが、警察が対応をしていないとみられる例、許可された範囲を超えて公園で礼拝をする事態がある。新大久保の件は、2025年9月19日に新宿区あてに路上礼拝をしないと約束したとのことだが、先行きは分からず他の地域でも同様の事態があり得る。
 信教は自由であるが、道路交通法など法令に無視して良いものではない。道路閉塞にまで至れば、刑法124条の往来妨害罪でもある。他人の土地で許可なく礼拝することも民事上の違法行為のみならず、刑法234条の業務妨害罪ともなり得る。公園を占拠しての礼拝は管理者の許可を得るべきであり、許可を超える時間や面積の使用は許されない。これらを許容することは、憲法20条1項の国からの特権に値し、また他宗教の信者や無宗教者の信教の自由を侵害する。
 
よって、第1を要請する。

② ニカブやブルカは、ヒジャブと異なり顔が見えない。イスラム諸国では女性の服装の自由が進んでいたが、1978年のイランのイスラム革命を経て再び厳しさが増した。今、日本の都会地では時にニカブやブルカの姿を見かけるようになった。これは、フルヘルメットと同様に不安を持つ他者も多く、男女の区別も分からない。そのためフランス、ベルギー、オランダ、スイス、イタリアでは既に公共の場で制約されている。また今日、治安のための監視カメラの有効性が確認されているところでもあり、制約されるべきである。
 
よって、第2を要請する。

③ 労働力や観光客を確保するためなのか、最近、駅など公的な施設を含めて大規模施設の中に、もっぱらイスラム教のための礼拝室が設置されることがあり、国や自治体が実質援助している例がある。
 これは、歴史的文化的な価値がある社寺への建物維持の支援とは異なって、憲法20条1項の国からの特権にあたり、また宗教上の便益のための公金支出だから憲法89条に違反する。
 公的施設が、礼拝所を設置したり、民間施設が設置する際に公金で援助などすることは、日本の指標である津地鎮祭の最高裁の判断(1977713日大法廷判決)である、いわゆる「目的・効果基準」から見て、違憲・違法という外はない。
 
この判決は、津市が体育館を作る際に神道での地鎮祭を主催・支出したことにつき、高裁が違憲としたが、最高裁が違憲ではないとしたものである。最高裁裁判官15人中のうち5人は違憲だとした。多数意見は、政教分離は「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」を指すとし、地鎮祭は「建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらない」とした。儀礼的な1回限りのことでもあるからであろう。それでも今は、地鎮祭はこのトラブルを避けたいので、一般には自治体等ではなく工事業者が主催している。それが日本の知恵である。
 
一方、公機関の建物内の礼拝室は、その設置費用と、その面積の使用損害金を毎月拠出しているとこととなる。そしてそれは日々、当該宗教による礼拝ができるようにするものであって、まったく世俗的なものではない。明らかに当該宗教を助長・促進する。そのことにより、他の宗教者・無宗教者が不快に思うこともあろうし、例えば、もうイスラム教から離れたいと思う方がいてもムスリム間の相互監視のもと、参加せざるを得ないという効果さえも生む。
  したがって、最高裁の「目的・効果基準」からみて許されようもない。駅など民間施設での設置について補助金を出す、その標準や留意点を示すなども、公機関がして良いものではない。違憲・違法である。
 なお、喫煙者のために
喫煙室・場所の設置があることとの比較はできない。タバコ代金の61.7%は税金で、年間2兆円余りが国や自治体に税収になっている反面でもある。
 また、礼拝室は、東京駅程度のものではイスラム教徒が皆、戒律どおりにすれば足りようがなく、本来は
男女別が必要であって白々しい施設でもある。
 
よって、第3を要請する。

④ 学校給食では、ハラル食ではないが、豚肉やそのエキスを排除したものを用意したといった報告もある。これはイスラム教とその信者に対する違法な優遇措置である。給食は、ハラル食などの弁当を許容すれば足りる。命・健康にかかわるアレルギーの場合に配慮が必要なのと同列ではない。 ヒンズー教徒の子に牛肉を抜くことも、ヴィーガンの子には野菜給食ともできない。その費用支出は、憲法20条1項、憲法89条に違反する。
 よって、第4を要請する。

⑤ 騒音規制法は「生活環境を保全し、国民の健康の保護に資する」ことを目的とするから、その事業者には宗教法人・団体が排除される理由はない。そして、その騒音等の迷惑行為は、人の宗教的な信念・感情に関わることから、他の騒音に比較して人の精神的な健康にかかわる程度が高く、またトラブルも起こりやすい。既に仏教寺院における年に一度の「除夜の鐘」さえ相当の配慮が必要な状況である。
 しかるところ、外国のイスラム教のモスクにあっては、毎日、未明・早朝から夜までの数度の大音量による放送、それも「アザーン」という帰依を求める内容の宗教的な言語が流されることがある。これは、騒音として問題がありえるばかりでなく、当該宗教の信者でない者また無宗教者の憲法20条「信教の自由」と抵触するものとも言える。梵鐘のような音と異なって言語(アラビア語)であるから、仏教者でないものがお経を聞かされることと同義であり、尚更である。日本では金曜日の昼1回の流すモスクなどが確認されている。
 したがって、これを禁止する、少なくともその音量等につき限度を定める、例えば時刻、時間、回数を午前8時から午後6時までの間の2分間、1日1回限り以下とするなどの適切な制限を定める法令を制定されたい。各自治体は、それまでの間、たとえば「神奈川県環境基本条例」「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」を改正するなどして、対応されたい。
 よって、第5を要請する。

⑥ 憲法20条3項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と明示している。子には自ら成長する学習権があり、親など保護者こそが教育権を基本的に持つのである。私立の宗教系の学校とても公費が拠出されているものであるから、憲法第89条の公金支出の際の規範からして宗教教育は自ずから限度があり、親は入学前に知らされなければならない。
 
よって、第6を要請する。

⑦ 政府および国会は、墓地、埋葬等に関する法律で、水葬・風葬などを刑罰をもって禁止している。土葬は、第2条1項でも認めているが土地の確保、衛生面などから、日本では火葬がとうに普遍的な状況となっており、これが広く国民に受けいれられている。
 
近時、ムスリムが増加してきたことから土葬の要請が強くなってきたようであるが、この日本の事情を軽視することはできない。キリスト教も土葬が本来であるが日本にあっては火葬とすることが受け入れられた経緯でもある。
 
また、施設設置の許可権者は、同法第10条、19条で都道府県知事となっているところ、土葬禁止区域が相当にあることは、土地の確保、衛生面などからする公益的な要請であるから、土葬は、場所や地質などかの特段の事情と周辺住民の了解が得られる場合のみとすることは合理性がある。
 よって、第7を要請する。

⑧ 宗教団体が宗教施設を建築・取得する際には、新宗教・新新宗教を中心に、周辺の反対運動が起きることがある。故なき偏見に基づく事案もあろうが、周辺住民が、建設自体の被害や、その布教方法と信者となった場合の献身・不自由さからする不安、そして建築後のトラブルを予想できることから、相応の合理的な根拠のある反対運動も多々ある。
 なお、
宗教団体でもあるオウム真理教にあっては、1990年に山梨県の旧上九一色村の最初の施設につき住民からの建築続行禁止の仮処分事件があり、1994年6月の松本サリン事件は、松本支部の建設にあたって同教団に不利な判断を下すと見られた裁判官を攻撃するためでもあった。軽い問題ではない。
 
わけても勧誘手法や周囲への配慮がないと見られる場合、また一般にはなじみの薄い宗教である場合には、宗教が「絶対的な真理・神」などをあくまでも信じるものであることから先鋭的な対立となる。
 近時、イスラム教の外国人信者が増えたことにあいまち、各所で反対運動が起こってもいて、早急に対策が必要である。そのような紛争は、日本社会の平穏さを害し、宗教者・無宗教者が互いの権利法益を調整するものとして、不正常な姿である。
 よって、第8を要請する。

⑨  入国政策は、国の主権の行使として、国の自由である。日本国憲法20条により、宗教それ自体で入国の可否を決めることはできない。一方、すべての日本国の法令を守るとの宣言しない者の入国を禁止することは可能である。また国によりビザの発給について考慮することはもちろん可能であるから、政教分離に理解がない国の国民の入国につき、異なった制約をすることを検討をされたい。
 よって、第9を要請する。

  およそいかなる宗教を信じるかまた信じないかは、すべての人の自由であるが、日本国憲法は、宗教による圧政と国と宗教双方の堕落を防止するために、政教分離を採ったのであり、これは守られなければならない。また、宗教団体も宗教行為も諸々の法令に従うは当然である。
 よって、要請の趣旨第1から第9のとおり求める。

■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か? 

 日本国は、右左ともに、未だこれらの問題について対処しないままに、実質的には移民政策を進めている。経済的にも人的にも世界的に緊密の度を増している今日、さまざまな面での「多様性は必須」だが、それは「厄介なものでもある」という認識をしなければならない。

 わけても、多様性の一つ「宗教」を甘く見てはいけない。西欧の混乱に学んで、一刻も早く対処すべきである。
 そこで、
国や自治体が対処しやすい内容のものを要請する形での署名を始めました。

 What are the problems facing society (the recipient)?

 Japan, with both left-wing and right-wing political forces, continues to advance immigration policies without addressing these issues. In today's world, where economic and human ties are growing increasingly tight globally, “diversity is essential” in many respects, but we must also recognize that it is “a troublesome thing.”
 
 We must not underestimate one aspect of diversity: religion. Learning from the turmoil in Western Europe, we must address this urgently.
 
Therefore, we have initiated a petition requesting measures that are manageable for national and local governments.



■ 根拠とする規範 下記の憲法20条、89条、14条1項ほか

 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

■ 活動内容の詳細

 この署名を集め、提出する。

■エールの使用法
 印刷費、交通費、その他今後のこのことでの活動費や雑費にあてさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
 ご寄付は任意ですので、ご署名だけ頂くことで全く構いません。というか、署名窓口会社に3割くらい行くシステムなので、設定しないと申し訳ないので、設定した次第です。
 皆様のお気持ちを無駄にしないよう、この問題に取り組んでいこうと思います。

■呼びかけ人プロフィール

 滝本太郎 1957年生 市井の弁護士。198911月の坂本事件以降、オウム真理教と闘う。「空中浮揚」写真により教祖から憎まれ、19945月滝本サリン事件などあるも生き残る。脱会者の集まりカナリヤの会窓口

 20218月から「性自認至上主義」と闘う。「女性スペースを守る会」の事務局。LGBT理解増進法の参議院内閣委員会で20236月参考人として答弁。現在女性スペースの安全安心確保法の成立のために尽力中

 共編著に「マインド・コントロールから逃れて」(恒友出版、19957月)、「異議あり!『奇跡の詩人』」(20226月、同時代社)、「宗教トラブル110番」(2015年3月、民事法研究会)、近くは「トランスジェンダー神話幻想と真実」(20255月、鹿砦社)など。

 本件は、弁護士滝本太郎の個人としての活動です。
■ SNS

X:https://x.com/takitaro2

Facebook:https://www.facebook.com/taro.takimoto.94

新着報告

2026/01/02
1月3日夜9時~ ★ズーム対話【イスラム教、日本での論点】

13日夜9時~ ★ズーム対話【イスラム教、日本での論点】
直前の案内ですみません。下記の対話ができることとなりました。
宜しければご視聴を。
 ・1月3日(土)夜9時~
 
100人限り、無料、チャット書込み可
 ・弁護士滝本太郎
 ・マンゴー氏(八王子等のモスク指導者)&日本人改宗者(宗教名:アブバクル氏)

https://us06web.zoom.us/s/86130168337?pwd=Qnbt5IAaWQLeBKVEakeb3Rp1iNkpdi.1
ID: 861 3016 8337  パスコード: 844642
草々―滝本太郎


メッセージ

2026/01/02
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Nakamura Yukiharu
オウム真理教事件、旧統一教会事件、に次ぐ、第3の事件を起こさせてはいけない。 違法性のある宗教を放置しないよう、お願いします。

2025/12/31
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渋谷範彦
藤沢モスクの反対運動をしています。お力をお貸しいただき、大変ありがたく感謝申し上げます。

2025/12/29
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アーモンド
日本の文化風習に、そぐわない物は徹底的に排除しましょう❗️

2025/12/27
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若林宜昭
そもそも宗教を我欲の盾にする民族など日本列島に入らないでいただきたい。

2025/12/27
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日本の大地
道の占有をゆるさない

2025/12/26
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千葉県在住
このままだと、日本が日本じゃなくなってしまいます。野放図な移民政策に反対です。

2025/12/26
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村山徹
外国人人口が右肩上がりに増え、それに伴うトラブルも増えています。これ以上の移民政策は無理です。移民政策反対の声を上げ、食い止めましょう。

2025/12/25
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斎藤彰夫
日本国は日本人と天皇陛下が先祖代々から日本の神々を祀る日本の神々の国です。 日本国に居ながら異教の神々を祀る異教徒達の要求などは、日本国国家として全て拒否しなければならない。 日本国と日本人を異教徒の侵略から守らない者は、日本の神々への反逆者である。

2025/12/24
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谷川 二思
イスラム移民大反対です。日本の文化を守ってください。

2025/12/24
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山下清
SNSの動画を見ると、ムスリムにとても不安に感じます。絶対に規制が必要だと思います。

2025/12/23
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吉田重雄
応援しております。

2025/12/23
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森田 昌志
日本のための移民問題の解決をお願いします。

2025/12/23
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名嘉桃花
何を信仰するのも日本では自由です、けれど日本で永住するならば憲法には従ってもらいたい。

2025/12/22
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Hiro
滝本さんの活動に賛同しています。 ムスリム人口の急増に伴い、モスク建設や路上や公園での礼拝、土葬など、既存住民との間で懸念や対立が広がっています。 外国人優先の政策を直ちに改め、日本の文化、社会を破壊したムスリム、外国人は国外追放して欲しいです。

2025/12/22
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渡辺有希子
日本人だって新しいルール守っているのだから、移民だって新しくできるルールを守れ。

2025/12/22
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須藤 佳子
頑張ってください

2025/12/22
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佐藤真理子
日本を守ろう!

2025/12/22
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武嶋公江
イスラムの日本のルールを無視した文化破壊、不適切な行為を反対します!

2025/12/22
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さかもとあい
モスク建設も大反対です!これ以上日本にイスラム教を広めないで下さい!

2025/12/22
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本間珠美
イスラム教は幼児婚をします。レイプされた女性が悪いとします。イスラム教は日本に入れないでほしいです。

2025/12/21
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絶対にムスリムを増やしてはいけない思いで署名しました。 これ以上ムスリムを嫌いになりたくないですし、彼らはイスラム国で暮らすべき。

2025/12/21
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志田隆則
平和ぼけの上にSDGs・多文化共生等という絵空事と偽善に洗脳された日本人は、疑うこともなく官民を挙げてムスリムの主張を認める方向に走り続けています。 このままでは日本民族の存続が危うくなる事に気が付かなければなりません。 その一石となる署名と考えます。

2025/12/21
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パンの耳
署名活動をしてくださりありがとうございます。 応援しています! 他の国でブルカが禁止されたりしたので日本でも他国の対策を参考にして採り入れて頂きたいです!日本がこのままだと本当に乗っ取られそうで恐ろしいです。

2025/12/21
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本田
イスラム教は日本にいらない!自国に帰れ!!

2025/12/21
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北村美千代
郷に入っては郷に従え!ですよね! 絶対に阻止しましょう!

2025/12/21
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矢野和明
日本の為にありがとうございます。

2025/12/21
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工藤瑞穂
モスクを日本の至る所に建設しても、ムスリムはどうせ周りの迷惑を鑑みずに路上や公共施設、他人の敷地内などで勝手に祈り出すのです。なのでモスクも建てる意味ないですし、他人に迷惑と騒音と犯罪を撒き散らすだけです。これ以上入れれば日本の神社やお寺も日本文化にも文句だけつけて破壊されていくだけです。

2025/12/21
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佐藤真奈美
ぜひぜひ、がんばってください!!応援しています!!!

2025/12/21
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福田舞
外人は全員叩き出しましょう。もううんざりです。

2025/12/21
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立野尊士
応援してます!

2025/12/21
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美馬 啓佑
イスラム教徒の断絶、日本国内での自由は必要ありません。 法による絶対的な制御と抑制を是非お願いします。

2025/12/21
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山本繁
実現できるよう頑張りましょう

2025/12/21
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大塚美音子
行動起こしてくれてありがとうございます。応援しています!

2025/12/21
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人見武
日本は日本人のものだ。それに納得できないなら日本に来るな

2025/12/21
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西尾 和也
日本納付法律や慣習に従う気がないなら、自国に戻って思いのままに過ごしてください

2025/12/21
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瀧川龍治
コーラン(クルアーン)を守らないヤツは、イスラム教徒のフリをした工作員。 自分の宗教をゴリ推すな(2章256節) 礼拝は、安全で邪魔にならない場所で行え(2章286節) 現地のルールや法律を守れ(4章59節) 他国の文化を尊重せよ(49章13節) 他国の宗教を尊重せよ(109章6節)

2025/12/20
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畠山和子
この活動に感謝します。大変危機感を持っており、このままでは、とんでもない事になると思います。日本国民が一致団結してこの問題に取り組んで欲しいと願っています。宜しくお願いいたします。

2025/12/20
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屋比久大樹
頑張れ👍

2025/12/20
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鎌田桂子
日本が破滅してしまう。お願いします!

2025/12/20
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ガーディアン
宗教施設の建設・開設に当たって、資金源や代表者など、テロ組織との関連を調査を行政側に義務づけてもらいたい。(実質的な調査は公安に依頼しても良い)安直な書類審査だけで許可を出す事は反対です。

2025/12/20
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小宮 大助
イスラム教の日本国での活動は断固反対します。 あわせて我々の日本国に対して イスラム教徒の補助金等も断固反対します。

2025/12/20
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荒木 高弘
イスラムは駄目です。 国が壊れる。

2025/12/20
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安達功光
善意を威嚇で返さないでほしい。日本の神社とお寺、過激派組織から守ってほしい

2025/12/20
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タカミ
凶悪な外国人犯罪が急増していてとても怖いです。日本に同化する気がないのであれば、イスラムの教えが定着している彼らが本来あるべき土地へ帰ってほしい。

2025/12/20
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佐々木あきこ
日本の文化を脅かすこのような移民の滞在を許すわけにいきません。拡散します!

2025/12/20
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黒崎光晴
どうにも世の情勢を理解出来ない政治家が多いため、私たちが声を上げる。

2025/12/20
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大友佳乃
日本人で日本に住みながら、他国の生活を押し付けられ、大変窮屈な思いをしております。自分たちの生活すらままなりません。差別という言葉を盾に、日本文化が搾取されるどころか破壊され二度と戻らない現在はおかしいです。彼らの要求に終わりはありません。日本人や日本文化を中心にこの国を支え、つくっていくためにも、これら8個の、私たちのNO!が届きますように!!

2025/12/20
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松岡 雅也
支持します

2025/12/20
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畠山 崇
藤沢市民です。イスラムヘイトが見るに堪えません。 有意義な署名活動を展開してくださり、ありがとうございます。

2025/12/20
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鷹部 稔
絶対阻止しましょう!

署名 / エールを贈る