モスク建設の中止を求めます(全都道府県・自治体に提出を目指しています)
モスク建設の中止を求めます(全都道府県・自治体に提出を目指しています)
- 提出先:東京都庁 (余力があれば他自治体)
活動詳細
以下の内容を要望書に記述し署名提出したいと思います。
第1 どの宗教にあっても、道路交通法に違反して路上での礼拝をする、公園で許可を超えた礼拝などがないよう取り締まりを強化し対応すること。
第2 私的場所以外では、運転時以外のフルヘルメットや、ニカブやブルカをかぶるなど顔が見えない状況を禁止する条例を作ること。
第3 公的施設には、特定またはすべての宗教のための礼拝室などを設置することはせず、民間施設のためにその資金援助などをしないこと。
第4 学校給食では、イスラム教であればハラル食ないし豚肉やそのエキスを排除した給食を提供する、その他の宗教のための特別食を用意する、といったことをしないようにすること。
第5 宗教法人・団体も騒音規制法における事業者にあたることを明示し、その施設・敷地を超えた周囲に対し、音響、言語の音声、音楽あるいは映像など発する場合は、それぞれの音量、光量等につき限度を定める、時刻、時間、回数をたとえば午前8時から午後6時までの間の2分間、1日1回限り以下とするなどを条例に定めること。
第6 モスク建設の中止、およびモスク建設禁止の条例を作ること。
第7 礼拝堂設置の中止、および礼拝堂設置禁止の条例を作ること。
第8 ハラル給食を提供しているのであれば、ハラル給食の廃止。
第9 路上や公の場でのイスラム教徒の礼拝に対する取り締まりの強化。
第10 土葬の禁止、土葬禁止の条例を作ること。
第11 土葬は死体遺棄事件なので取り締まり強化すること。
第12 モスク建設を許可しイスラム教徒を受け入れるということは、彼らの文化である児童婚を認める行為なので、児童婚の文化を自治体として受け入れるのか公の場で説明すること。女性の人権を踏みにじるイスラム教徒を受け入れないこと。
モスク周辺では、公共の場での大勢での礼拝、音楽を大きな音で流すなどの迷惑行為や、ゴミの放置、児童への声掛け事案等が報告されております!
モスク建設計画については、地域の安全と生活環境を守るために、計画の見直しを強く求めます。
ご協力をお願いいたします。
これ以上モスクを建てないでください。
モスク建設反対の署名をこの署名活動1つにあつめ、全国の都道府県・自治体に署名を提出するのを理想と考えています。
■ 活動立ち上げの背景・理由
「移民政策は行われてません。」と日本政府は言います。
本当でしょうか?周りを見てください、外国人の家族、その子供増えていませんか?
日本の文化や歴史を尊重し、日本人と共に仲良く暮らしていける外国人の方なら大歓迎です。
しかし現在、 一部の外国人による犯罪が報告されております。農作物の大量盗難、交通事故、強姦、神社仏閣破壊など。
技能実習やインバウンドで日本に入って来て行方不明になる外国人も増えています。
このままで良いのでしょうか?
日本が日本人にとって住みにくい国になっても良いですか?子供達がのびのび過ごせる街が無くなっても良いですか?
どうかお願いします!声を上げてください!!
■ 社会(提出先)がかかえる問題点は何か?
日本の各地で、すでに一部の外国人によるトラブル、犯罪、事故が報告されております。モスクを建設するとそこには大勢のイスラム教徒が集まりコミュニティを形成します。信仰は自由です!しかし自由だからと言って何でも受け入れてしまうと、地域住民が暮らしにくくなります。
1日5回の礼拝、特に朝の礼拝は大音量で音楽を流します。近隣住民が我慢が強いられる状況は明らかです。
現在の計画のままモスク建設を進めることには、強く反対しています。
地域住民の安全と生活を守るため、まずは計画の見直しと、住民への十分な説明を求めます。
イスラム教徒は北九州市でハラム給食を要求し、その要望を通しました。
次は土葬をさせろと要求してきております。
イスラム教徒は自分たちの文化や価値観を相手に押し付けてくる人たちなのです。
イスラム教徒の思想・価値観・文化の押し付けにつながる危険性があります。
イスラム教徒は強姦された女性側に刑罰を与えたり、9歳の女児と結婚する児童婚の文化や、さらに女児と性行為をし出産させるなどの文化があります。
また、異教徒には何をしてもよいという価値観を持っている方がイスラム教徒には多くいるので、日本人の安全や平和が脅かされてしまいます。
特に日本人女性の人権を守るために、モスク建設は中止にすべきです。
日本人女性は家畜でも性奴隷でもありません。
最近、日本でもイスラム教の原理的な教えによるのか、戒律に基づく行為を日本社会に不合理な形で押し付ける傾向が強くなってきている。イスラム教は国柄と時代で大きく異なるが、近時、日本国憲法を知らないのか、日本の法制度と社会の安定を無視・軽視した行動をするムスリムや団体が出てきている。
このことについての要請理由は次の通りである。
① 道路交通法に違反して路上での礼拝をことさらに実施する、許可された範囲を超えて公園で礼拝をする事態がある。信教は自由であるが、道路交通法など法令に無視して良いものではない。道路閉塞にまで至れば、刑法の往来妨害罪でもある。他人の土地で許可なく礼拝することも民事上の違法行為のみならずその業務妨害罪ともなり得る。これらを許容することは、憲法20条1項の国からの特権に値し、また他宗教の信者や無宗教者の信教の自由を侵害する。
よって、第1を要請する。
② ニカブやブルカは、ヒジャブと異なり顔が見えない。都会地では時に見かけるようになった。これは、フルヘルメットと同様に男女の区別も分からず、社会不安を起こす。フランス、ベルギー、オランダ、スイス、イタリアでは既に公共の場で制約されている。今日、治安のための監視カメラの有効性が確認されているところでもあり、制約されるべきである。
よって、第2を要請する。
③ 労働力や観光客を確保するためなのか、最近、公的な施設を含めて大規模施設の中に、礼拝室を設置することがあり、国や自治体で援助する例がある。
これは、歴史的文化的な価値がある社寺への建物維持の支援とは異なって、憲法20条1項の国からの特権にあたり、また宗教上の便益のための公金支出だから憲法89条に違反する。
公的施設が、礼拝所を設置したり、民間施設が設置する際に公金で援助などすることは(イスラム教ならば男女別で2つが本来必要)、日本の指標である津地鎮祭の最高裁の判断(1977年7月13日大法廷判決)からみて、違憲違法でしょう。いわゆる「目的・効果基準」から見て、違憲・違法という外はない。
この判決は、津市が体育館を作る際に神道での地鎮祭を主催・支出したことにつき、高裁が違憲としたが、最高裁が違憲ではないとしたもの。最高裁裁判官15人中のうち5人は違憲だとした。多数意見は、政教分離は「当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為」を指すとし、地鎮祭は「建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらない」とした。儀礼的な1回限りのことでもあるからでしょう。それでも今は、地鎮祭はこのトラブルを避けたいので、一般には市ではなく工事業者が主催している。それが日本の知恵である。
一方、公機関の礼拝室は、その設置費用と、その面積の利用料金の支出を毎月が拠出しているとこととなる。それは日々、当該宗教による礼拝ができるようにするものであって、まったく世俗的なものではない。明らかに当該宗教を助長・促進する。その結果、他の宗教者・無宗教者が不快に思うこともあろうし、例えば、もうイスラム教から離れたいと思う従業員がいてもムスリム間の相互監視のもと、参加せざるを得ないという効果さえも生む。
最高裁の「目的・効果基準」からみて許されまい。だから、公的施設の礼拝室の設置や民間施設での設置への援助は違法である。
よって、第3を要請する。
④ 学校給食でハラル食ないし豚肉やそのエキスを排除したものを用意したといった報告もある。これはイスラム教とその信者に対る違法な優遇措置である。給食は弁当を許容すれば足り、命・健康にかかわるアレルギー食と同様の事態ではない。 ヒンズー教徒の子に牛肉を抜くことも、ヴィーガンの子には野菜給食ともできない。その費用支出は、憲法20条1項、憲法89条に違反する。
よって、第4を要請する。
⑤ 騒音規制法は「生活環境を保全し、国民の健康の保護に資する」ことを目的とするから、その事業者には宗教法人・団体が排除される理由はない。そして、その騒音等の迷惑行為は、人の宗教的な信念・感情に関わることから、他の騒音に比較して人の精神的な健康にかかわる程度が高く、またトラブルも起こりやすい。既に仏教寺院における年に一度の「除夜の鐘」さえ相当の配慮が必要な状況である。
しかるところ、外国のイスラム教のモスクにあっては、毎日、早朝から夜までの数度の大音量による放送、それも「アザーン」という帰依を求める内容の宗教的な言語が流されることがある。これは、騒音として問題がありえるばかりでなく、当該宗教の信者でない者また無宗教者の憲法20条「信教の自由」と抵触するものとも言える。梵鐘のような音と異なって言語(アラビア語)であることから尚更である。日本では金曜日の昼1回の流すモスクが確認されている。
したがって、少なくとも、その音量等につき限度を定める、例えば時刻、時間、回数を午前8時から午後6時までの間の2分間、1日1回限り以下とするなどの適切な制限を定める法令を制定されたい。各自治体は、それまでの間、たとえば「神奈川県環境基本条例」「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」を改正するなどして、対応されたい。
よって、第5を要請する。
⑥ イスラム教徒の犯罪が増加しているので、イスラム教徒が集まるモスク建設は住民の生活を脅かすのでモスク建設の中止をし、これ以上モスクを建設しないことをで頂きたい。よって第6を要請する。
⑦ イスラム教徒の犯罪が増加しているので、イスラム教徒が集まる礼拝堂設置は住民の生活を脅かすので礼拝堂設置の中止をし、これ以上礼拝堂の設置をしないことをで頂きたい。よって第7を要請する。
⑧一部の宗教の方だけに配慮した給食を出すのはおかしい。他宗教の信者の権利を踏みにじる行為なのでハラル給食の提供の禁止をし、ハラル給食提供の禁止を条例定めてほしいです。よって第8を要請する。
⑨ 通行の邪魔になりますので、警察の取り締まり強化をお願いします。他の宗教の方々が同じことをしたら逮捕されるのに、イスラム教徒だけ野放しなのは差別なのでやめてください。よって第9を要請する。
⑩ 土葬をすると、死体から土壌が汚染され安全な飲み水の確保ができなくなってしまいます。日本はそのため火葬になった歴史があるので、土葬を禁止し、土葬禁止の条例を定めてください。よって第10を要請する。
⑪ 死体遺棄罪は刑法第190条に定められています。条文では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者」は「3年以下の懲役」に処すると規定されています。土葬という名で死体遺棄をしているのであればしっかりと取り締まりをお願いいたします。犯罪が絡んでいる可能性が高いです。よって第11を要請する。
⑫ 法的には多くのイスラム国が18歳未満禁止に改正済みですが、「シャリーアに反する」という反対勢力は依然として強く、特にサウジ、イエメン、イラン、アフガニスタンなどでは実質的に児童婚が合法・一般的で世界で現在も続いている児童婚の大部分は、イスラム社会で起きています。(UNICEF統計)
イスラム教徒を受け入れるということは、彼らの児童婚という文化を自治体は許容するということでしょうか?道徳的に反し女性の人権を踏みにじってると思うのですが、自治体としてどのようにお考えでしょうか?公の場で説明してください。児童婚などという女性の権利を踏みにじる文化を持つイスラム教徒を受け入れないでください。よって第12を要請する。
およそいかなる宗教を信じるかまた信じないかは、すべての人の自由であるが、日本国憲法は、宗教による圧政と国と宗教双方の堕落を防止するために、政教分離を採ったのであり、これは守られなければならない。また、宗教団体も宗教行為も諸々の法令に従うは当然である。
よって、要請の趣旨に記載の通り求める。
■ 根拠とする規範 下記の憲法20条、89条、14条1項ほか
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
刑法第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
■ 活動内容の詳細
東京都庁に署名の提出をします。
■エールの使用法
・印刷費
・交通費
・その他活動費や雑費
にあてさせて頂きます。皆様のお気持ちに心より感謝いたします。
■ その他
余力があれば47都道府県と1718の自治体に署名を郵送したいと思ってますので、ほかの方と協力して郵送しようと思っています。ご協力いただいている方は変更される場合があります。
署名活動協力者
藤木茂
財務省解体デモ予定
Lily
aki
サタンちゃん
ヨッシー
電突の牙
何ン田リンダ
ぼやきぼやき
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