kokuekimamoru
現在相模原市で審議が進められているヘイトスピーチ防止条例において、「川崎モデル」の様に日本人に対するヘイトスピーチは除外し本邦外出身者のみを保護、または日本人のみを罰則の対象とすることは、憲法第12条の基本的人権、第13条の公共の福祉、第21条の言論の自由に違反するものと考えられます。
また、このまま条例を制定することは、第94条の法律の範囲内で条例を制定出来る、ことに違反するものです。
したがって、本条例案の廃案、または見直し案として日本人に対するヘイトスピーチも対象にして、また違反に対する罰則については本邦外出身者も含む全ての市民を対象とすることを強く希望いたします。