滝田 寿明
宗教法人法第81条第1項は、解散命令の要件として「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」を掲げています。
この要件との関係で、公職選挙法に抵触し得る行為(例:個別訪問等)が、特定の団体関係者によって長期にわたり、かつ全国的に行われているとの指摘が報道等で見受けられます。仮に組織的・反復継続的に行われ、選挙の公正や民主的意思形成に重大な影響を及ぼしているのであれば、「著しく公共の福祉を害する」行為に該当し得ると考えます。
つきましては、旧統一教会の件と同様に、関係者・被害申告者等からのヒアリングを含む実態調査を行い、事実関係と要件該当性を厳格に確認していただきたく、お願い申し上げます。